○皆野町文化会館設置及び管理に関する条例
昭和62年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 秩父広域市町村圏住民の文化の向上と福祉の増進に資するため皆野町文化会館(以下「会館」という。)を皆野町大字皆野1423番地に設置する。
(業務)
第2条 会館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会館の管理に関すること。
(2) ホール、会議室及び付属の施設名及び設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(3) 文化資料の展示に関すること。
(4) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第3条 会館に館長及び必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 会館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が管理上必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 1月1日から4日まで及び12月28日から31日まで。
(使用期間)
第5条 会館の施設等を引き続いて使用することができる期間は3日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 会館の施設等を使用しようとする者は別に定める様式によりあらかじめ許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) 定められた期限内に使用料を納入しないとき。
(4) その他会館の設置の目的に反すると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付すことができる。
(遵守事項及び許可の取消し)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。これに違反し又は、管理上必要があるときは、使用条件の変更若しくは停止又は、許可を取消すことができる。
(1) 使用権者はその権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。
(2) 管理上その必要がある場合の指示に従うこと。
(3) 不正な手段によって使用の許可を受けてはならない。
2 教育委員会は、使用権者がこの条例で定める条項又は前各号のいずれかに該当する理由により、使用条件の変更若しくは、停止又は許可を取消したことによって損害を受けることがあってもその補償の責めを負わない。
(原状回復)
第8条 使用権者は会館の施設等の使用を終ったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、使用条件の変更若しくは、停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第9条 会館の使用者は自己の責めに帰すべき理由により、その使用又は、在館中に会館の施設若しくは、設備を損傷し、又は会館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止等)
第10条 教育委員会は会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(販売行為等の禁止)
第11条 会館内において物品の販売及び宣伝その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合はこの限りでない。
(使用料)
第12条 使用権者は別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 教育委員会は使用権者が会館の施設等を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 会館の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取消したとき。
(2) 使用権者の責めに帰すことができない理由により、会館の施設等を使用できないとき。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の皆野町文化会館設置及び管理に関する条例の規定は、使用の許可がなされた時期に関わらず、施行日以後に使用するものに適用する。
別表
単位:円
使用区分 施設の名称 | 午前 自 午前9時 至 正午 | 午後 自 午後1時 至 午後5時 | 夜間 自 午後5時30分 至 午後9時30分 | |
ホール | 平日 | 8,200 | 10,800 | 13,400 |
日・祝 | 10,000 | 13,200 | 17,800 | |
ホワイエ | 5,000 | 6,600 | 8,600 | |
練習室A(楽屋) | 900 | 1,100 | 1,300 | |
練習室B(楽屋) | 500 | 600 | 800 | |
練習室C(楽屋) | 700 | 800 | 1,000 | |
会議室A | 1,600 | 2,200 | 2,900 | |
会議室C | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
附属設備 | 教育委員会が別に定める。 |
1 会館の施設等を使用する場合において、入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収するとき、若しくは入場料は徴収しないがその使用が営利を目的とした催物であるときの使用料は規定使用料(練習室(楽屋)及び付属設備等に係る使用料を除く。)に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 入場料が1,000円未満のとき50パーセント
(2) 入場料が1,000円以上のとき100パーセント
2 秩父広域市町村圏以外の居住者が使用し、又はその居住者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50パーセントを加算した額とする。
3 準備若しくは、練習のためホールを使用する場合は、規定使用料の50パーセントの額とする。
4 超過時間の使用料は、1時間につき規定使用料の30パーセントの額を加算する。30分以上は、1時間として計算する。