○皆野町文化財保護条例

昭和33年11月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「埼玉県条例」という。)の規定に基づき指定された埼玉県指定文化財以外の文化財で、皆野町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、筆跡、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で町にとって歴史上、又芸術上価値の高いもの並びに考古資料及び学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で、町にとって歴史上、又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 町にとって価値の高い史跡、名勝及び天然記念物(以下「史跡、名称、天然記念物」という。)

(町民、所有者等の心構)

第3条 町民は町及び町教育委員会(以下「委員会」という。)この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な民族的所産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存し、できる限り公開する等、その文化的活用に努めなければならない。

3 町及び委員会は、この条例の執行に当って関係者の所有権を尊重しなければならない。

(諮問及び調査機関)

第4条 町の地域内に所在する文化財を調査し、文化財の保存及び活用に関し、委員会の諮問に応じて審議し且つ建議するため皆野町文化財保護審議委員(以下「審議委員」という。)を置く。

2 前項に規定する審議委員について必要な事項は委員会が定める。

(指定)

第5条 委員会は、町の地域内に所在する文化財のうち、重要なものを皆野町指定有形文化財、皆野町指定無形文化財、皆野町指定有形民俗文化財、皆野町指定無形民俗文化財(以下「町指定文化財」と総称する。)、皆野町指定史跡、皆野町指定名勝、皆野町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財又は町指定史跡名勝天然記念物の指定をするには、委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者または権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による皆野町指定無形文化財の指定をするに当たっては、委員会は、当該皆野町指定無形文化財の保持者または保持団体を認定しなければならない。

4 第1項による指定又は前項による認定をするには、委員会はあらかじめ審議委員に諮問しなければならない。

(解除)

第6条 町指定文化財及び町指定史跡名勝天然記念物が、町の地域内に所在しなくなったとき、その価値を失なったとき、又はその他特別の事情があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするには、前条第4項の規定を準用する。

3 町指定文化財又は町指定史跡名勝天然記念物について、法の規定による重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき、又は埼玉県条例の規定による埼玉県指定有形文化財、埼玉県指定無形文化財、埼玉県指定有形民俗文化財、埼玉県指定無形民俗文化財、埼玉県指定史跡、埼玉県指定名勝、埼玉県指定天然記念物又は埼玉県指定旧跡の指定があったときは、当該町指定文化財又は当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

(告示及び通知)

第7条 委員会は、第5条の規定により皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財又は町指定史跡名勝天然記念物を指定し、又は前条の規定により皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財又は町指定史跡名勝天然記念物の指定を解除したときは、告示し、且つ文化財の所有者及び権原に基づく占有者にその旨を通知する。

2 委員会は、第5条の規定により皆野町指定無形文化財を指定し、又は前条の規定により皆野町指定無形文化財の指定を解除したときは、告示し、保持者又は保持団体の代表者に通知する。

3 委員会は、第5条の規定により皆野町指定無形民俗文化財を指定し、又は前条の規定により皆野町指定無形民俗文化財の指定を解除したときは告示する。

(管理)

第8条 皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の所有者はその文化財の管理に当るものとする。但し特別の事情があるときは、他の適当なものにこれを管理させることができる。

第9条 前条の規定による所有者又は管理の責に任ずるもの(以下「管理者」という。)は正当な理由がなく、その文化財の管理及び管理のため必要な措置を拒み妨げ、又は忌避してはならない。

第10条 皆野町指定有形文化財及び皆野町指定有形民俗文化財の管理に要する費用は所有者又は管理者の負担とする。

2 皆野町指定有形文化財及び皆野町指定有形民俗文化財の管理者がその文化財につき、入場料又は観覧料を徴収するときは、その旨を委員会に届出なければならない。

(管理者の選任及び変更)

第11条 皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の所有者は第8条の規定によりその文化財の管理者を選任したときはすみやかにその者と連署の上、その旨を委員会に届出なければならない。管理者を変更したときも同様とする。

2 所有者が変更したときも、新所有者はすみやかにその旨を委員会に届出なければならない。所有者又は管理者が氏名、名称若しくは住所を変更したときも同様とする。

(所在の変更)

第12条 皆野町指定有形文化財及び皆野町指定有形民俗文化財がその所在の場所を変更したときは、所有者又は管理者はすみやかにその旨を委員会に届出なければならない。但し、一時的な所在の場所の変更についてはこの限りでない。

(滅失又はき損)

第13条 皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物が滅失し、若しくはき損し、又はその虞のあるときは、所有者又は管理者はすみやかにその旨を委員会に届出なければならない。

(管理又は修理復旧に関する勧告)

第14条 管理者が不適任なため又は管理が適当でないために、皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物がき損又は滅失の虞のある場合は、委員会は所有者又は管理者に対し、その管理に関する必要な措置を勧告することができる。

(現状変更)

第15条 所有者又は管理者が皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

(環境保全)

第16条 委員会は、皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止し、又は必要な施設をするよう勧告することができる。

(出品)

第17条 委員会は、皆野町指定有形文化財及び皆野町指定有形民俗文化財の管理者に対して公開の用に供するため、その出品を求めることができる。これに要する費用は委員会の負担とする。

(譲渡の承認)

第18条 皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物を譲渡しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(修理と復旧)

第19条 皆野町指定有形文化財、皆野町指定有形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物を修理若しくは復旧しようとするときは委員会の許可を受けなければならない。

(補助、助成)

第20条 前条の修理並びに復旧には、管理者の申請により委員会が必要と認めた場合は適当な補助金を交付することができる。

2 町の区域内に所在する無形文化財及び無形民俗文化財のうち、特に価値の高いものについては、助成を行なうことができる。

(雑則)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例施行前従前の規定によって指定された文化財は、それぞれこの条例第5条第1項の規定による町指定文化財又は町指定史跡名勝天然記念物に指定されたものとみなす。

皆野町文化財保護条例

昭和33年11月27日 条例第5号

(昭和63年3月25日施行)