○皆野町有形民俗文化財収蔵庫の設置および管理に関する条例

昭和49年3月22日

条例第12号

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条の規定に基づき有形民俗文化財を保存するため皆野町有形民俗文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)の設置および管理について必要なことを定めるものとする。

第2条 収蔵庫は、皆野町大字皆野3610番地に設置する。

第3条 収蔵庫に保存する資料は、次のとおりとする。

(1) 重要有形民俗文化財秩父の山村生産用具

(2) その他の有形民俗文化財

第4条 収蔵庫の管理は、皆野町教育委員会が管理する。

第5条 この条例に定めるもののほか収蔵庫の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

皆野町有形民俗文化財収蔵庫の設置および管理に関する条例

昭和49年3月22日 条例第12号

(昭和63年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第6号