○皆野町スポーツ推進委員被服貸与規程

昭和59年7月11日

教委規程第1号

第1条 皆野町スポーツ推進委員に対し次により被服を貸与する。使用期限は必要により短縮し、または延長することができる。

品目等 運動服(上下) 1着 使用期限 2ケ年

第2条 被服は、現品をもって貸与する。

第3条 使用期限内に返納された被服で、なお使用に堪える見込みのものは、適宜期限を付して貸与することができる。

第4条 貸与を受けた委員が、退職または死亡した場合は、直ちに被服を返納しなければならない。

第5条 使用期限の終らない被服を、過失または怠慢によって喪失しまたは著しく破損したときは、これを弁償しなければならない。

この規程は、公布の日より施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

皆野町スポーツ推進委員被服貸与規程

昭和59年7月11日 教育委員会規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年7月11日 教育委員会規程第1号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第2号