○皆野町スポーツ推進委員被服貸与規程
昭和59年7月11日
教委規程第1号
第1条 皆野町スポーツ推進委員に対し次により被服を貸与する。使用期限は必要により短縮し、または延長することができる。
品目等 運動服(上下) 1着 使用期限 2ケ年
第2条 被服は、現品をもって貸与する。
第3条 使用期限内に返納された被服で、なお使用に堪える見込みのものは、適宜期限を付して貸与することができる。
第4条 貸与を受けた委員が、退職または死亡した場合は、直ちに被服を返納しなければならない。
第5条 使用期限の終らない被服を、過失または怠慢によって喪失しまたは著しく破損したときは、これを弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日より施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。