○皆野町運動公園夜間照明施設設置及び管理に関する条例
昭和55年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき皆野町運動公園(以下「運動公園」という。)夜間照明施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 運動公園の夜間使用の便をはかることにより、町民の体力づくりと社会体育の進展を期すため、運動公園夜間照明施設(以下「夜間照明」という。)を皆野町大字皆野836番地の2に設置する。
(使用許可)
第3条 夜間照明を使用しようとするものは、教育委員会に申請書を提出しその許可を受けなければならない。
2 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は、夜間照明の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、若しくは施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(2) 夜間照明の管理上支障があるとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
3 教育委員会は、夜間照明の管理運営上必要があるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、使用を停止し、若しくは制限し、または使用条件を変更することができる。この場合において使用者が損害を受けることがあってもその責を負わない。
(1) 教育委員会において緊急に必要が生じたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 使用目的を変更したとき。
(4) この条例の規定による許可を付した条件に違反したとき。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、第3条第3項の規定により許可された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。
(使用料等)
第6条 夜間照明の使用許可を受けようとするものは、別表に定める使用料を使用許可を受ける際に納入しなければならない。
2 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 天候その他使用者の責に帰さない事由により、使用できなかったとき。
(2) 第4条第1号の規定により使用の取消し又は、使用の停止を受けたとき。
(3) 町長が特別の事由があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、夜間照明を使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意または、過失により施設及び備品を損傷し、または滅失したときは、これを修理し、または損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
使用料
区分 | 単位 | 使用料金 |
ナトリウム灯 | 1時間 | 770円 |
全灯 | 1時間 | 2,060円 |