○皆野総合センターの設置および管理に関する条例

昭和47年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、皆野総合センターの設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 秩父広域市町村圏住民の文化の向上と福祉の増進に資するため、皆野総合センター(以下「センター」という。)を皆野町大字皆野2228番地の1に設置する。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行なう。

(1) センターの管理に関すること。

(2) 会議室およびこれらに付属する各室ならびに付属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(3) その他センターの設置の目的を達成するため必要なこと。

(職員)

第4条 センターに所長および必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、1月1日から3日までおよび12月29日から31日までとする。

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほかセンターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第6条 センターの施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用期間)

第7条 センターの施設等を引き続いて利用できる期間は、3日とする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 センターの施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可にかかる利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可にかかる利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項および教育委員会の指示)

第10条 教育委員会は、センターの利用者の遵守事項を定め、およびセンターの管理上必要があるときは、その利用者に対しそのつど適宜な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止および許可の取消)

第11条 教育委員会は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するときまたはセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、もしくは利用を停止し、または当該許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第3項の規定による条件または前条の規定による遵守事項もしくは指示に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を納期限までに納めなかったとき。

(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 町は、利用権利者が前号各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(原状回復)

第12条 利用権利者は、その利用を終ったときは、すみやかに当該施設等を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により利用の停止または許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用または在館中に施設等を損傷しまたは物品を亡失し、もしくは損傷したときはこれを修理し、またはその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止等)

第14条 教育委員会は、センター内の秩序を乱しまたは乱すおそれがある者の入館を禁止し、またはこれらの者に対し、退館を命ずることができる。

(使用料)

第15条 利用権利者は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。ただし、会議室Dを図書室として利用する場合はこの限りでない。

2 次の各号に掲げる会議室等の使用は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する使用料を納めなければならない。

(1) 営利を目的とするために利用する場合 所定額の100分の180

(2) 宴会のために利用する場合 所定額の100分の120

(3) 入場料(1,000円未満)徴収して使用する場合 所定額の100分の150

(4) 入場料(1,000円以上)徴収して使用する場合 所定額の100分の200

(使用料の減免)

第16条 教育委員会は、利用権利者がセンターの施設等を公用もしくは公共用または公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を還付する。

(1) センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の皆野総合センターの設置および管理に関する条例の規定は、使用の許可がなされた時期に関わらず、施行日以後に使用するものに適用する。

別表(第15条関係)

単位:円

使用区分

施設の名称

午前

自 午前9時

至 正午

午後

自 午後1時

至 午後5時

夜間

自 午後5時30分

至 午後9時30分

会議室A

1,400

1,800

2,200

会議室B

300

400

500

会議室C

400

500

600

会議室D

200

300

400

会議室E

200

300

400

調理室

600

800

900

和室

700

900

1,100

附属設備

各室の使用料に含む。

皆野総合センターの設置および管理に関する条例

昭和47年3月29日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)