○皆野町勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月17日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 勤労者の福祉の向上に資するため皆野町勤労福祉センター(以下「センター」という。)を皆野町大字皆野2232番地の1に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) プール、会議室及び付帯施設の利用に関すること。
(2) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第3条 センターに必要な職員等を置く。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から4日まで及び12月28日から31日まで
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 センターの施設等の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長は特別な事情がある場合は、利用時間を変更することができる。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、センターの施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 直接公共又は公益のため利用するとき。 免除
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として利用するとき。 免除
(3) 前2号のほか規則で定める事由にあたるとき。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができない場合はこの限りでない。
(遵守事項及び指示)
第9条 町長は、センターの利用者の遵守事項を定め、及びセンターの管理上必要があるときは、その利用者に対し、そのつど適宜な指示をすることができる。
(損害賠償)
第10条 センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由によりその利用又は、センターの入館中施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を滅失し、若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止等)
第11条 町長は、センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又は、その者に対し退館を命ずることができる。
(販売行為の禁止)
第12条 センター内において、物品の販売及び宣伝、その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の別表の規定により発行された年間利用券又は半年利用券は、その券面に記載された有効期限までなおその効力を有する。
3 改正前の別表の規定により高齢者に対して発行された無料利用券は、この条例施行により無効とする。
別表(第5条・第6条関係)
区分\時間 ( )内は会議室の利用時間 | 午後1時~3時(3時30分) | 午後3時30分~5時30分(午後6時) | 午後6時15分(午後6時)~8時15分 | |
個人使用料 | 幼児 | 100円 | 100円 | 100円 |
児童・生徒 | 200円 | 200円 | 200円 | |
一般 | 400円 | 400円 | 400円 | |
障害者 | 無料 | 無料 | 無料 | |
コース使用料(1コースにつき) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
会議室 | 500円 | 500円 | 500円 | |
半年利用券 | 7,000円 | |||
年間利用券 | 12,000円 |
備考
1 「幼児」とは、義務教育就学前(4歳未満を除く。)の者、「児童・生徒」とは、義務教育就学中の者、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳のいずれかの交付を受けた者をいい、「一般」とは、これらの者以外の者をいう。
2 町外居住者の使用料は、プールについては規定の使用料の1.5倍、会議室については規定の使用料の2倍とする。
3 70歳以上の高齢者のプール使用料は、一般の使用料の半額とする。