○皆野町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月23日

規則第9号

皆野町保育所入所措置条例施行規則(平成2年皆野町規則第5号)の全部を改正する。

(入所の申込み)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項の規定により、保育の実施を希望する保護者は、様式第1号の保育所入所申込書に所得の確認できる書類、その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第2条 町長は、前条の申込みがあった場合は、審査の上、入所の諾否を決定し、入所を承諾した場合は、様式第2号の保育所入所承諾書(以下「入所承諾書」という。)により、入所を承諾しなかった場合は、様式第3号の保育所入所不承諾通知書により、保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により保育所の入所を承諾した場合は、入所承諾書の写し、又は入所承諾書の写しに掲げられている事項を記載した一覧表を保育所に送付するものとする。

(入所の選考)

第3条 町長は、前条の申込みに係る児童のすべてが保育所に入所する場合には、当該保育所での適切な保育の実施が困難になること、その他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を選考することができる。

2 入所の選考について必要な事項は、別に町長が定めるものとする。

(保育の実施期間の決定)

第4条 町長は、第2条の規定に基づき保育の実施を決定する場合は、保護者が入所を希望する期間内で必要な入所の期間を定めるものとする。

(保育の実施の解除)

第5条 町長は、保育所に入所している児童が、保育に欠ける状態が止んだときは、保育の実施を解除しなければならない。

2 町長は、前項の場合以外であっても、正当な理由があるときは、保育の実施を解除することができる。

3 町長は、前2項の規定により、保育の実施を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から保育の実施の解除の申出があった場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項及び第2項の規定により保育の実施を解除する場合は、様式第4号の保育実施解除通知書により児童の保護者及び保育所に通知するものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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皆野町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月23日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月23日 規則第9号
平成17年7月5日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第15号
令和3年3月26日 規則第6号