○皆野町保育所入所児童選考委員会規程
昭和54年11月20日
規程第3号
(設置及び名称)
第1条 町長は、保育所に入所させる児童を選考するため皆野町保育所入所児童選考委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問にかかる保育所入所希望児童につき入所の要否を決定し又は入所を要すると認めたものについては入所の順位を決定し町長に答申するものとする。
(委員)
第3条 委員は、町長が次に掲げる者の中から委嘱し、定数は必要に応じその都度定める。
児童委員、社会福祉協議会役員、社会福祉事業関係者
第4条 委員の任期は3ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
2 委員長は会務を総理し会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は町長が必要に応じて招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは議長がこれを決する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 従前の皆野町保育所入所児童選考委員会規程(昭和31年皆野町規程第3号)はこの規程施行の日より廃止する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。