○皆野町家庭保育室運営実施要綱
平成9年2月13日
要綱第1号
皆野町家庭保育室運営実施要綱(昭和50年皆野町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の労働又は疾病等により、保育に欠ける乳幼児の適切な保護を図るため家庭保育を行ない、もって乳幼児の福祉増進に資することを目的とする。
(家庭保育)
第2条 家庭保育とは、町に登録された家庭保育室受託者及び他市町村に登録された家庭保育室受託者(以下「受託者」という。)がその家庭の保育施設(以下「家庭保育室」という。)において委託された乳幼児の保育を行うことをいう。
(乳幼児の資格)
第3条 委託する乳幼児は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 生後6週間以上3歳未満児であること。
(2) 保護者及び当該乳幼児が町内に居住していること。
(3) 保護者が労働又は疾病等により、保育に欠ける乳幼児であること。
(4) 心身ともに健全であること。
(受託者の資格)
第4条 受託者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 町内に居住する20歳以上65歳以下の者で乳幼児の保育に専念できること。
(2) 受託者及びその家族が心身ともに健全であること。
(3) 保健婦、看護婦、助産婦若しくは保母の資格を有すること、又は乳幼児を育てた経験があること。
(4) 乳幼児を保育する設備を有すること。
(5) その他町長が適当と認める者であること。
(家庭保育室の設備基準)
第5条 家庭保育室の設備基準は、次のとおりとする。
(1) 1階に乳幼児の保育を行うために専門に利用できる部屋を有し、その面積は1人につき、3.3平方メートル以上とする。ただし、2階以上に家庭保育室を設ける場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する耐火建築物であること。
(2) 乳幼児の給食を行うための衛生的な設備を有すること。
(受託者の認定)
第6条 受託者になろうとする者は、家庭保育室受託者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の認定をしたときは、受託者と家庭保育の委託契約を締結するものとする。
(委託の申請と決定)
第7条 家庭保育室に乳幼児を委託しようとする者は、家庭保育委託申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(入所委託)
第8条 町長は、前条第2項の規定に基づき入所を適当と認めたときは、受託者を指定し入所を委託するものとする。
(契約)
第9条 委託者と受託者は、家庭保育に関し、次の事項について契約を締結しなければならない。
(1) 保育期間
(2) 保育期間
(3) 保育料
(4) 保育場所
(5) その他必要とする事項
(契約書の提出)
第10条 受託者は、前条による契約を締結したときは、速やかにその写しを町長に提出しなければならない。
(保育料)
第11条 委託者が受託者に支払う保育料は、厚生労働省保育所措置費交付基準額に示す保育単価の額以内で委託者と受託者との間の契約による額とする。
2 委託した日又は委託を取消した日が月の中途であるときは、その保育料は日割り計算とする。
(委託料)
第12条 町長は、家庭保育室を行う者に対し、委託料を支払うものとする。
2 委託の対象となる経費及びこれに対する委託額は、次の表のとおりとする。
委託対象経費 | 委託額 |
埼玉県家庭保育室運営費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第3条に規定する経費 | 県要綱第4条に規定する額 |
(届出事項)
第14条 受託者は、乳幼児の入退所について速やかに家庭保育室入所退所届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消等)
第15条 町長は次の場合に家庭保育室受託者の認定を取り消すことができる。
(1) 受託者が傷病その他正当の事由により、乳幼児の保育を行うことができなくなったとき。
(2) 受託者がこの要綱に違反したとき。
(3) 受託者が家庭保育室を廃止したとき。
2 受託者が家庭保育室を休廃止しようとするときは、家庭保育室休廃止届出書(様式第7号)により休廃止しようとする日の1か月前までに町長に届け出るものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、この改正後の皆野町家庭保育室運営実施要綱は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年要綱第13号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。