○皆野町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する要綱
平成12年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第3項の規定に基づき、在宅の身体障害児若しくは知的障害児等に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び貸与について必要な事項を定めるものとする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げるものとする。
2 用具の給付等の対象者は皆野町に住所を有する児童で身体障害者手帳の交付を受けているもの及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定された者(以下「心身障害児等」という。)であって、別表第1の対象者の欄に掲げるものとする。
(給付の申請)
第3条 心身障害児等又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
3 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(用具の給付等)
第5条 用具の給付等を行う場合には、製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付等をすることを委託し、又は申請者に現物給付を行うものとする。
2 点字図書の給付については、点字図書給付事業実施要綱(平成4年厚生省社更第25号)に規定するところによる。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた扶養義務者等は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
4 扶養義務者等が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を町において支弁したときは、町長は、扶養義務者等から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求等)
第7条 用具を給付した業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額から申請者が業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。
2 町長は、用具の給付等を受けた者が用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付・貸与台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 |
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | ①音声等による操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの または、 ②音声等による操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 容易に操作できるもの | 5年 | |
盲人用体温計(音声式) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 容易に使用し得るもの | 5年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児 | 点字により作成された図書 | ― | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | 10年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの | 6年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児又は発生・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用得るもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受診するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 6年 | |
浴槽(湯沸器含む。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | 浴槽は実用水量150l以上のもので湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10l以上給湯できるもの | 8年 | |
便器 | 上記に同じ | 手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 | 8年 | |
パーソナルコンピュータ | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢機能障害又は言語、上肢複合障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載され文字を書くことが困難なもので、原則として学齢児以上のもの | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。) | 6年 | |
特殊マット | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体感機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | |
訓練いす | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | |
特殊便器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | |
特殊尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要するもので原則として学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
入浴担架 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
体位変換器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
移動用リフト | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上のもの | 介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | |
歩行支援用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープであること。 ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
重度障害者用意思伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した障害児であって、コミュニケーション手段として必要があると認められるもので、原則として学齢児以上のもの | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害児が容易に使用し得るもの | 6年 | |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの) | 障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | |
透析液加温器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(じん機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | |
ネブラーザー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上のもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 上記に同じ。 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
頭部保護帽 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
火災警報機 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |
自動消火器 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | |
電磁調理器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの | 知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
共同利用 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害児であって、原則として学齢児以上のもの | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― |
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
|
| 円 | 円 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の町民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の町民税課税世帯であって、その町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
町民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 次の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の心身障害児等が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、心身障害児等1人については徴収基準月額により、その他の心身障害児等については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。
2 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分された階層を心身障害児等の属する世帯の階層とする。
(1) C階層については、扶養義務者の町民税課税状況を明らかにした町長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細分化を行う。ただし、C階層として判定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として認定する。
・C1階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割のみ課税されている場合をいう。
・C2階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。
(2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が心身障害児等の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。