○皆野町母子健康センター設置及び管理条例
昭和36年9月20日
条例第13号
(設置)
第1条 皆野町は住民の福祉と綜合的母子保健衛生の向上を図るため皆野町母子健康センター(以下「健康センター」という。)を皆野町大字皆野2228番地の1、皆野総合センター内に設置する。
(事業)
第2条 健康センターは次の事業を行なう。
(1) 妊産婦、乳幼児の保健指導、受胎調節、栄養指導、公衆衛生及び予防衛生指導に関すること。
(2) 母親学級、その他母子保健に必要な学級の開催
(3) その他前条の目的達成に必要な事業
(職員)
第3条 健康センターに所長、その他必要な職員を置くことができる。
(利用)
第4条 健康センターは町内に居住する者の外、他市町村に居住する者にも利用させることができる
(運営協議会)
第5条 健康センターの運営に関する事項を審議するため母子健康センター運営協議会を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年2月1日)
この条例は、昭和38年2月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第14号)
この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。