○皆野町不妊治療支援事業実施要綱

平成15年8月14日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に要する医療費の一部を助成金として交付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、年々深刻化している少子化傾向の緩和に寄与することを目的とする。

(交付対象者等)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、助成金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)を基準として町内に居住し、申請日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に登録されている者で、不妊治療を行っている夫婦とする。

2 助成金の交付は、1年度当たり1回を限度とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1の額とし、当該額が5万円を上回るときは、5万円を上限とする。

(助成金の額から控除する額)

第4条 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定により、不妊治療に要した医療費の自己負担額にかかる給付を受けたときは、当該給付を受けた額を前条の助成金の額から控除して交付する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、皆野町不妊治療支援事業助成金交付申請(請求)(様式第1号)に医療機関が発行する領収書を添えて町長に提出しなければならない。

2 医師の交付する処方せんに基づいた薬剤が存するときは、申請書及び薬剤内訳書(様式第1号の2)に領収書を添えて提出しなければならない。

3 前2項の申請は、診療月の翌月の初日から起算して、年度内に行わなければならない。

(交付決定及び助成金の額の決定)

第6条 町長は、助成金の交付若しくは不交付を決定したとき、皆野町不妊治療支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 助成金の交付は、請求を受けようとする者の指定する金融機関の口座へ振込む方法により行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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皆野町不妊治療支援事業実施要綱

平成15年8月14日 要綱第12号

(平成24年7月9日施行)