○皆野町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成13年2月22日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町に居住する、乳幼児の自動車乗車中の安全を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第4項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を購入する保護者に対し、その購入に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号の要件に該当する者とする。

(1) 乳幼児の年齢が、6歳未満であること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく「保安基準」に適合し、かつ幼児の発育の程度に応じた形状を有するチャイルドシートを購入した者

(補助額)

第3条 補助金の額は、チャイルドシートの購入金額(消費税を含む。)に3分の1を乗じて得た金額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1万円を限度とし、幼児1人につきチャイルドシート1台とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 品質保証書の写し、その他チャイルドシートの型式指定マークが確認できる書類

(3) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第6条 町長は、申請者が次ぎの各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに補助金を交付しているときは、その取り消しに係る部分の金額の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請に虚偽があったとき。

(2) 補助金の請求に虚偽があったとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年告示第29号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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皆野町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成13年2月22日 要綱第3号

(平成22年4月1日施行)