○皆野町高齢者保健福祉計画庁内策定委員会設置要綱
平成11年2月4日
要綱第5号
(目的)
第1条 皆野町高齢者保健福祉に関する計画の策定等に当たり、高齢者保健福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、皆野町高齢者保健福祉計画庁内策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討、調整を行う。
(1) 被保険者に対する実態調査の分析及び対応、方針に関すること。
(2) 被保険者の介護サービスの総合的かつ効率的な福祉施策のあり方に関すること。
(3) その他介護保険事業計画の策定に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町の職員をもって組織し、町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は必要に応じ委員以外の者に、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。