○皆野町老齢福祉年金等の特別給付金に関する規則

昭和47年9月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町老齢福祉年金等の特別給付金条例(昭和47年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第2条の規定による認定の請求は様式第1号によるものとする。

(認定に関する通知等)

第3条 町長は、前条の請求に対する認定を行なった場合は、様式第2号による受給資格認定通知書を、またその他の処分を行なった場合もその旨を文書で請求者または特別給付金の給付を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の提出)

第4条 受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、その年の6月1日における老齢福祉年金等の受給に関する現況届を様式第3号により町長に提出しなければならない。

(受給事由消滅の届出)

第5条 受給者、またはその世帯の世帯主等の扶養者は、特別給付金の給付を受けるべき事由が消滅したときは、すみやかに様式第4号の受給事由消滅届を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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皆野町老齢福祉年金等の特別給付金に関する規則

昭和47年9月25日 規則第4号

(昭和56年1月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年9月25日 規則第4号
昭和56年1月14日 規則第1号