○皆野町ねたきり重度心身障害者等紙オムツ給付事業実施要綱

昭和63年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は在宅の重度心身障害者等(以下「ねたきり障害者等」という。に対し紙オムツ及び紙オムツ用補助パッド(以下「紙オムツ等」という。)の給付を行うことにより、家庭介護の負担を軽減し、もってねたきり障害者等の福祉を増進する。

(定義)

第2条 この要綱において「ねたきり障害者等」とは、皆野町に住所を有する在宅の者で、疾病・災害等により、常時臥床の状態が継続している者であって次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級から3級に該当する者

(2) 県の療育手帳制度に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))またはAに該当する者

(3) 介護保険において要介護3以上の認定を受けた65歳以上の者であって、認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2までに該当する者又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅢaからMまでに該当する者

(給付)

第3条 紙オムツの給付は、予算の範囲内とする。

2 前項の給付は、1人年間紙オムツ及び紙オムツ用補助パッドそれぞれ800枚を限度とし、毎月1回とする。ただし、申請者の希望により紙オムツを紙オムツ用補助パッドに替えることができる。

(申請)

第4条 紙オムツ等の給付を受けようとするものは、「皆野町ねたきり重度心身障害者等紙オムツ給付申請書」(別紙様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査しその可否を「皆野町ねたきり重度心身障害者等紙オムツ給付決定通知書」(別紙様式第2号)により通知するものとする。

(資格喪失)

第5条 ねたきり障害者等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、紙オムツ等の受給資格を失う。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 皆野町に住所を有しなくなったとき。

(3) 常時臥床の状態でなくなったとき。

(4) 施設・老人ホーム等へ入所したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 受給の停止を申し出たとき。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年要綱第4号)

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

(平成8年要綱第3号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第6号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第2号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第14号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町ねたきり重度心身障害者等紙オムツ給付事業実施要綱

昭和63年3月31日 要綱第2号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 要綱第2号
平成元年3月27日 要綱第4号
平成8年3月5日 要綱第3号
平成10年3月30日 要綱第6号
平成13年2月7日 要綱第2号
平成18年2月2日 要綱第2号
平成22年3月4日 告示第14号
令和2年6月25日 告示第67号