○皆野町身体障害児(者)入浴サービス事業実施要綱
平成15年12月18日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上の障害等により、家庭において入浴することが困難な身体障害児(者)に対して入浴サービスを行うことにより、心身の健康を増進するとともに、家庭介護の負担を軽減し、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害児(者)」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の肢体不自由の者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、皆野町とする。ただし、町長が必要かつ事業の運営に支障がないと認めたときは、他の社会福祉団体、社会福祉施設又は入浴サービスを業とする者に委託することができる。
(対象者)
第4条 入浴サービスを受けることのできる者は、町内に住所を有し、かつ、医師が入浴を適当と認めた身体障害児(者)(以下「対象者」という。)で次の各号に該当する者とする。
(1) 自力又は家族の介助のみでは入浴することが困難な者
(2) 他の入浴サービス利用者に伝染させるおそれのある疾患を有しない者
(事業の実施)
第5条 入浴サービスの実施は次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象者が入浴サービスを受けることのできる回数は、1人につき週1回を限度とする。
(2) 入浴サービスを実施する時間は、利用日の午前9時から午後4時までとする。ただし、介助その他の都合により変更することができる。
2 前項の申請は、対象者を養護している世帯主(独居の場合はその代理人を含む。以下「申請者」という。)が行うものとする。
(費用の一部支払い)
第8条 この事業に要する費用の一部として、入浴サービスの都度、別表に定める金額を利用者が委託業者に直接支払うものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 入浴サービスの利用を承認された者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 対象者の入浴に際しては、係員の指示に従い、家族又は代理人は必ず立会うものとし、入浴介助に協力すること。
(2) 対象者又は家族等の疾患その他の理由により入浴サービス指定日に利用することができなくなったときは、利用日の前日までにその旨を町長に届出ること。
(3) 家族又は代理人は、入浴サービス終了の都度係員に対して所定の方法により、入浴サービス利用済みを証すること。
(備付帳簿)
第10条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、常に整備して当該事業の円滑な運営に資するものとする。
(1) 入浴サービス利用承認受付処理簿(様式第5号)
(2) 入浴サービス利用者台帳(様式第6号)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 皆野町身体障害者入浴サービス事業実施要綱(昭和63年皆野町要綱第4号)は、この要綱施行の日から廃止する。
別表(第8条関係)
階層 | 区分 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 0円 |
B | その他の世帯 1,000円 |
* 対象者1人1回当たりの金額