○皆野町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成8年3月12日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、ホームヘルパーを派遣した場合に徴収する手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の納付)

第2条 手数料は、ホームヘルパーの派遣を受けた者が納付するものとする。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、「精神障害者居宅介護等事業運営要綱」(平成14年3月27日障発第327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別添1)及び「精神障害者居宅介護等事業における24時間対応ヘルパー(巡回型)事業の実施について」(平成14年3月28日障精発第328003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)に定める負担基準によるものとする。

2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、手数料の額を月単位で決定するものとする。

(手数料の減免)

第4条 町長が、特に必要があると認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、廃止前の皆野町老人家庭奉仕員運営規程第11条の規定により決定を受けた費用負担額は、この条例により決定を受けたものとみなす。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

皆野町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成8年3月12日 条例第8号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月12日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第14号