○皆野町緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱

平成3年4月17日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし老人等」という。)に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もってひとり暮らし老人等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 装置の給付等を受けることのできるひとり暮らし老人等は、電話器を設置しているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人

(2) ひとり暮らし重度身体障害者等

(給付等の申請)

第3条 前条の規定に該当するものであって装置の給付等を希望する者は、緊急通報装置給付等申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(給付等の決定)

第4条 町長は、前条による申請を受理したときは、その内容を審査しすみやかにその可否を決定し、皆野町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(以下「日常生活用具給付等実施要綱」という。)日常生活用具給付決定通知書(様式第3号の1)、日常生活用具貸与決定通知書(様式第3号の2)又は日常生活用具却下決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

2 前条の規定により、装置の給付又は貸与決定した者を日常生活用具給付等実施要綱の日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)に所要事項を記入し、保管するものとする。

(協力員の確保)

第5条 装置の給付等を受けようとするものは、緊急時に迅速に発信者宅へ出向き状況を確認し、必要な措置ができる協力員を3名以上確保し別紙(緊急通報協力員名簿)を提出するものとする。

(費用の負担)

第6条 装置の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、日常生活用具給付等実施要綱第6条により負担しなければならない。

2 装置の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が負担する額は、原則として装置の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

3 装置の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、緊急通報装置を給付する業者に緊急通報装置監視・保守点検料を支払うものとする。

(貸与資格の喪失)

第7条 ひとり暮らしの老人等が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、装置の貸与資格を喪失する。

(1) 皆野町に住所を有しなくなったとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 施設・老人ホーム等へ入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 貸与の辞退を申し出たとき。

(貸与装置の返還)

第8条 前条に該当することとなったときは、町長は貸与装置をすみやかに返還させるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 皆野町ひとり暮らし老人等緊急通報システム機器給付・貸与事業実施要綱は、この要綱公布の日から廃止する。

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皆野町緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱

平成3年4月17日 要綱第3号

(平成3年4月17日施行)