○皆野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成14年11月19日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活が欠けているひとり暮らし高齢者等に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する支援を行い、高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、町内に住所を有し、おおむね65歳以上の者で支援を必要とする介護保険の対象とならない高齢者(以下「対象者」という。)とする。

2 その他町長が特に必要と認めた者を対象とする。

(事業内容)

第3条 ひとり暮らし高齢者等であって、基本的生活習慣が欠けている者を、老人福祉施設等(以下「施設等」という。)を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の確立の支援を行うとともに、身体状況の改善を図るものとする。

(宿泊の実施施設)

第4条 対象者の宿泊を実施する施設は、町と委託契約を締結した施設とする。

(利用の期間)

第5条 利用の期間は、年度内7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、期間を延長することができるものとする。

(利用の手続き)

第6条 事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、実施の可否を決定しその結果を生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)について、施設等に通知するものとする。

(異動の届出)

第7条 利用者は申請した内容に変更があった場合は、生活管理指導短期宿泊事業利用異動届(様式第3号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の異動届を受理したときは、生活管理指導短期宿泊事業利用異動通知書(様式第4号)により施設等に通知するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、この事業を受けるに当たり、経費の一部を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は免除する。

(実施報告)

第9条 施設等の長は、事業の実施状況について、生活管理指導短期宿泊事業実施報告書(様式第5号)により、毎月10日までに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の実施報告に基づき事業費を施設等の長へ支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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皆野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成14年11月19日 要綱第5号

(平成14年11月19日施行)