○皆野町障害者福祉基本計画検討委員会設置要綱
平成10年5月11日
要綱第13号
(目的)
第1条 皆野町障害者福祉基本計画の策定に当たり、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、皆野町障害者福祉基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討、調整を行う。
(1) 障害者をとりまく社会環境の分析及びその対応、方針に関すること。
(2) 障害者のための行政の役割及び総合的な福祉施策のあり方に関すること。
(3) その他障害者福祉基本計画の策定に関し、必要な事項に関すること。
2 前項に定めるもののほか、委員会は、障害者福祉基本計画の策定に関する庁内連絡調整を行う。
(組織)
第3条 委員会は、町の職員をもって組織し、町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第1条の目的を達成し、委員会が解散するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が召集し、議長となる。
2 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。