○皆野町障害児(者)生活サポート事業実施要綱

平成11年12月13日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、身近な場所で、障害者及びその家族の必要性に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する団体に予算の範囲において補助することにより、障害者の福祉向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(事業サービス内容)

第2条 この事業は、障害者及びその家族の介護需要に対して、移動、介護及び一時預かり等のサービスを行うものとする。

(対象団体の登録)

第3条 補助金を受けようとする団体(以下「登録団体」という。)は皆野町障害児(者)生活サポート事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ登録するものとする。

2 前項の規定による登録団体は次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人等の非営利法人または障害者の福祉に関する特定非営利活動法人

(2) 障害者の福祉増進を目的とする非営利団体

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 傷害保険加入証書の写し

(2) 職員名簿(資格等の分かるもの)

(3) 会員名簿

4 町長は第1項の規定による申請を適当と認めたときは、皆野町障害児(者)生活サポート事業登録団体登録証(様式第2号)を交付するものとする。

5 登録団体は、第1項の規定により申請した内容を変更したときは、皆野町障害児(者)生活サポート事業変更届出書(様式第2号の2)により、町長に届け出なければならない。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する次に掲げる障害者であって、登録団体の利用が適当であると町長が認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱に基づき、療育手帳の交付を受けた者

(3) 知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健福祉法第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(6) 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第4条に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童福祉法第4条第2項に定める児童を含む)

(利用手続)

第5条 この事業の利用対象者は、皆野町障害児(者)生活サポート事業利用登録申請書(様式第3号)により町長に登録を申請しなければならない。

2 町は利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に対して、皆野町障害児(者)生活サポート事業利用者票(様式第4号)(以下「利用者票」という。)を交付するものとする。

3 登録利用者は、利用者票を携行し、登録団体への利用申込時に提示しなければならない。

4 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。

5 登録利用者1名当たりの利用時間は、年間150時間を限度とする。

(利用者票の有効期間)

第6条 利用者票の有効期間は、登録日からその属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新する。

(届出義務)

第7条 登録利用者は、第5条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたとき、又は消滅したときは、皆野町障害児(者)生活サポート事業利用登録変更(消滅)(様式第5号)に利用者票を添えて届け出なければならない。

(その他の制度との関係)

第8条 この事業の実施に当たっては、介護保険法の規定による保険給付及び障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給等を優先するものとし、制度の円滑な実施に努めなければならない。

(傷害保険の加入)

第9条 登録団体は、そのサービス提供に関し、登録利用者に係る障害保険に加入しなければならない。

(事業に対する補助)

第10条 当事業の経費に対する補助額は、埼玉県障害児(者)生活サポート事業補助金交付要綱による対象経費とし、予算の範囲内で行うものとする。

(帳簿等の備え付け)

第11条 登録団体は、登録利用者の利用実績として、帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(会計状況等の公開)

第12条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を登録利用者に対して明示しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、利用者又は保護者の承諾があった場合はこの限りではない。

(指導監査等の実施)

第14条 町は、この事業の適正な事業運営を確保するため、埼玉県が別途定める指導監査の方法に基づき、補助金を支出している登録団体に対して指導監査を行い、その結果を埼玉県に報告する。

(登録団体の取消し)

第15条 町は、この事業の登録団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の登録を取り消すことができる。

(1) 登録申請内容または事業報告内容に虚偽がある場合

(2) 事業の実施に関し、不正な行為がある場合

(3) その他、事業実施団体として不適切と判断される場合

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第60号)

この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第26号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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皆野町障害児(者)生活サポート事業実施要綱

平成11年12月13日 要綱第13号

(平成26年4月1日施行)