○皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則
昭和50年9月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証
(4) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。
(受給者証)
第4条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2号のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第2号の2のとおりとする。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に定める対象者の承諾が得られた場合は第1項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
4 受給者証を破損し、又は紛失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
5 受給者証の更新は毎年10月1日に行うこととする。
6 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録申請日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)からそれ以降最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請したときは、当該手帳の交付日の属する月の初日
(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、再認定日の属する月の初日
(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、再判定日の属する月の初日
(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の更新に係る申請を町が収受した日の属する月の初日
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となった者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該認定を受けた日
(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該手帳の更新に係る申請を町が収受した日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日
3 医療費助成金の支給は、請求内容等を審査し速やかに支給するものとする。
(現物支給)
第6条 町は、現物支給を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。
2 前項の支払いは、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(受給者証の返還)
第8条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前の医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第25号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第3条第2項第3号の規定は、平成10年1月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第7項第2号及び第3号の規定は平成28年4月1日以降に対象者となった者に適用し、同日前に対象者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、この規則施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する第3条第3項、第4項、第4条第2項、第4項及び第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月13日から適用する。