○皆野町在宅重度心身障害者手当支給条例
昭和54年12月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、皆野町に居住する在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が、1級又は2級に該当する者
(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が又はAに該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当する者
(4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度と判定した者
(5) 前4号に掲げる者に相当すると町長が認めた者
(6) 超重症心身障害児(埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱(平成18年7月6日付け障福第471号埼玉県福祉部長通知)別表1に定める程度の障害の状態にある児童)と町長が認めた者
(7) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると町長が認めた者
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に収容されている者
(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者
(3) 前年の所得により、住民税を課税されている者
(4) 65歳以上の者。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
ア 65歳に達する日の前日において、この手当を受給していた場合
イ 平成21年12月31日時点において、既にこの手当を受給していた場合
2 手当を受けようとする者は、その旨を町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
3 町長は、前項の認定をしたときは、当該申請者にその結果を通知しなければならない。
(1) 皆野町に住所を有しなくなったとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(手当の額等)
第5条 手当の額は、障害者1人につき月額5,000円とする。
2 1人の障害者が、第2条の各号ともに該当する重複障害の場合においては、どちらかの一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。
(支給期間)
第6条 手当の支給は、申請日の属する月の翌月(申請日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。
(手当の返還)
第8条 偽り、その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は当該手当をその者から返還させることができる。
(受診命令)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対して障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
2 皆野町重度心身障害者福祉年金給付条例(昭和48年皆野町条例第1号。以下「旧条例」という。)は、この条例適用の日から廃止する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。