○皆野町心身障害者自動車等燃料費給付要綱
平成15年12月18日
要綱第16号
皆野町心身障害者自動車等燃料費給付要綱(平成10年皆野町要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者等の用に供する自動車等の使用に伴う燃料費用(以下「燃料費」という。)の一部を給付することにより、心身障害者等の経済的負担の軽減と生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する障害の部位が下肢又は体幹に該当する者
(2) 前号に規定する者であって、身体障害者福祉法施行規則に規定する障害程度の等級が1級若しくは2級に該当する者と同居する同一生計者
(3) 身体障害者福祉法の規定による手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則に規定する障害の部位が、視覚に該当する者と同居する同一生計者
(4) 埼玉県療育制度手帳要綱(昭和48年障福第1125号)に基づく療育手帳の交付を受けている者と同居する同一生計者
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、使用した燃料1リットルにつき50円とし、1か月の対象量は、道路交通法による自動車(2輪車を除く。)にあっては20リットル、原動機付自転車または自動2輪車(以下「オートバイ」という。)にあっては5リットルを限度とする。
2 自動車とオートバイとの重複給付はしない。
3 皆野町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(昭和63年皆野町要綱第3号)に基づく福祉タクシー利用券との重複給付はしない。
(認定の申請及び通知)
第4条 給付金を受けようとする者は、皆野町心身障害者自動車等燃料費給付認定申請書(様式第1号)により町長に申請し、資格の認定を受けなければならない。
(資格の発生)
第5条 受給資格は、認定の申請があった日の属する月から発生するものとする。
(給付金の請求)
第6条 給付金の請求は、4月から9月までの分を10月10日までに、10月から翌年3月までの分を4月10日までにそれぞれの領収書を添付して、皆野町心身障害者自動車等燃料費給付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(給付金の交付)
第7条 町長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに給付金を交付するものとする。
(資格の消滅)
第8条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に定める事項に該当しなくなったとき。
(給付金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金を受けた者があったときは、当該給付金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 使用自動車を変更したとき。
(台帳の整備)
第11条 町長は、皆野町心身障害者自動車等燃料費給付台帳(様式第5号)を備え、給付状況を常に明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にある改正前の皆野町心身障害者自動車等燃料費給付要綱による様式については、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設 3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設 4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設 5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、盲ろうあ施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設 6 らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所 7 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所にあって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む)により入院し、又は入所した者について治療を行うもの |