○皆野町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱
平成元年9月14日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅重度身体障害者を介護している家族が、疾病等の理由により居宅における介護が困難となった場合等に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に、保護することにより、在宅重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象は、町内に居住し、18歳以上で、身体障害者手帳を所持している在宅重度身体障害者(以下「対象者」という。)とし、訓練的理由による場合は、家族等介護者を含むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められるもの
(2) その他、町長が適当でないと認めるもの
(保護の要件)
第3条 対象者の介護を行う者が、社会的理由、私的理由により、その居宅において対象者を介護できないため、町の指定施設に一時的に保護が必要であると町長が認める場合及び対象者又は介護を行う者に対して次に掲げる訓練的理由により、在宅介護の質の向上に資すると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、及び学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(3) 訓練的理由
対象者を入所させ日常生活動作訓練及び介護の受け方等を指導すると同時に、介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う。
(保護の実施施設)
第4条 保護を行う実施施設は、町長が指定する身体障害者更生援護施設とする。
(保護の手続き及び決定)
第5条 保護を希望する者(以下「申請者」という。)は、在宅重度身体障害者短期保護申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、保護を決定したときは、在宅重度身体障害者短期保護依頼書(第3号様式)により身体障害者更生援護施設へ保護を依頼するものとする。
(緊急保護)
第6条 対象者が、緊急に保護を必要とする場合は、前条の規定にかかわらず保護を行うことができる。ただし、この場合においては、保護されたのち速やかに所定の手続きを行うものとする。
(保護の期間)
第7条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、必要最小限の範囲内においてこれを延長することができる。
4 町長は、期間延長を決定した場合には、第5条第3項に定めるところによるものとする。
(保護に要する費用)
第8条 町長は、身体障害者更生援護施設に対し、保護に要した経費を支払うものとする。
2 保護の対象者又は申請者は、別表の区分により費用を負担しなければならない。
(負担金の納付)
第9条 前条第2項に規定する負担金は、町長の指定する日までに納付しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
| 区分 | 負担金(日額) |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する世帯 | 県の指定単価による。 |
2 | その他の世帯に属する者 |