○皆野町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成4年4月27日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町は、身体障害者の自立更生を促進するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(対象者及び経費)
第2条 補助金交付の対象者は、皆野町に住所を有し、次の各号に掲げる条件を満たす身体障害者で、皆野町身体障害者福祉法施行細則(平成5年皆野町細則第1号)別表第1に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層の世帯に属する者とし、補助金交付の対象経費は、当該身体障害者が道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許を取得するに要する別表の対象経費に掲げる費用とする。
(1) 視力、聴覚、言語、上肢、下肢障害者にあっては、身体の障害により道路交通法第91条の規定によって運転できる自動車の種類について限定され、又は運転するについて必要な条件を付される者
(2) 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助金の額は、対象経費の実支出額と、18万円とを比較して少ないほうの額に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(添付書類)
第4条 補助金申請に添付する書類は、自動車運転免許取得費の見積書とし、実績報告書に添付する書類は、自動車運転免許取得費の支払いを証明する書類とする。
(交付台帳の整備)
第5条 補助金の交付にあたっては、交付の状況を明確にするための自動車運転免許取得費補助金交付台帳を整備するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象経費 都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習を受けるために要する、入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料 |