○皆野町在宅酸素濃縮装置及び人工呼吸器利用補助金交付要綱

平成13年3月28日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町に居住する者のうち、呼吸機能に障害があり、酸素濃縮装置または人工呼吸器(以下「酸素濃縮装置等」という。)を使用しているものに対し、その使用に要する電気料の一部を補助することにより、障害者の福祉増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 在宅で酸素濃縮装置等を使用している者

(補助金額及び支給)

第3条 交付する補助金の額は、1人につき月額1,500円とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、酸素濃縮装置等利用補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定し、酸素濃縮装置等利用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、審査のために必要と認めるときは、酸素濃縮装置等の使用状況を実地に調査するものとする。

(異動の届出)

第6条 申請者は、前条に規定する通知を受けた後、申請にかかる事項に異動が生じたときは、酸素濃縮装置等利用状況異動届(様式第3号)により、異動内容を町長に届出なければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、当該申請にかかる月から酸素濃縮装置等の使用を中止または廃止した月若しくは町外に転出した月までを支給対象期間とし、毎年度4月及び10月の2回に分け、それぞれその前月までの金額を支給するものとする。

(交付決定の取り消しおよび補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに補助金を交付しているときは、その取り消しに係る部分の金額の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請に虚偽があったとき。

(2) 補助金の請求に虚偽があったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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皆野町在宅酸素濃縮装置及び人工呼吸器利用補助金交付要綱

平成13年3月28日 要綱第10号

(平成20年4月1日施行)