○皆野町就職支度金支給要綱
平成5年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉工場、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所し、若しくは通所している者が訓練を終了し、就職等により自立する者に対し、予算の範囲内において就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 就職支度金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町長が法第18条第4項第3号の規定により施設に入所若しくは通所の措置又は入所若しくは通所の委託をした者で、更生訓練を終了し、かつ、就職又は自営により当該措置が解除されることとなった者とする。
(支給手続)
第3条 就職支度金の支給を受けようとする者は、皆野町就職支度金支給申請書(様式第1号)に就職先の採用証明書又は自営の事業計画書を付して当該施設長を経由して町長に申請するものとする。
2 対象者は、就職支度金の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請は、皆野町就職支度金支給申請書(様式第2号)によるものとする。
(支給時期)
第4条 就職支度金は、対象者が退所日又は退所日の前日に当該施設長から直接支給するものとする。
(就職支度金の額)
第5条 就職支度金の支給額は、3万6,000円とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の皆野町就職支度金支給要綱の規定は平成9年4月1日から適用する。