○皆野町更生訓練費支給要綱

平成5年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に法第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 更生訓練費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町長が法第18条第4項第3号の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をした者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給の場合を含む。)

(2) 費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者

(支給手続)

第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、訓練を受けた月の分について、その翌月のはじめに、皆野町更生訓練費支給申請書(様式第1号)に当該訓練日数等についての施設の長の証明を付して、町長に申請するものとする。

2 対象者は、更生訓練費の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請は、皆野町更生訓練費支給申請書(様式第2号)によるものとする。

3 町長は、前2項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、その適否を決定し、皆野町更生訓練費支給決定(変更)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。その内容を変更したときも、また、同様とする。

(支給時期)

第4条 更生訓練費は、申請にかかる月の分について、その翌月の初旬に支給するものとする。

(更生訓練費の額)

第5条 更生訓練費の支給月額は、別表第1の訓練のための経費の月額に別表第2により計算した通所のための経費の月額を合算した額とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

訓練のための経費(月額)

施設名

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 視覚障害者更生施設

(あんま、はり、きゅう科)

14,400円

7,200円

イ 肢体不自由更生施設

ウ 視覚障害者更生施設

(あんま、はり、きゅう科を除く。)

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

6,100円

3,050円

カ 身体障害者授産施設

キ 重度身体障害者授産施設

ク 身体障害者通所授産施設

3,050円

1,550円

ケ 重度身体障害者更生援護施設

2,050円

1,050円

(注) 通所者を含む。

別表第2(第5条関係)

通所のための経費

施設名

日額

ア 肢体不自由更生施設

イ 視覚障害者更生施設

ウ 聴覚・言語障害者更生施設

エ 内部障害者更生施設

オ 身体障害者授産施設

カ 重度身体障害者授産施設

キ 身体障害者通所授産施設

ク 重度身体障害者更生援護施設

270円

備考 通所のための経費の月額は、日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

画像

画像

画像

皆野町更生訓練費支給要綱

平成5年3月31日 要綱第10号

(平成5年3月31日施行)