○皆野町営住宅条例

平成9年12月18日

条例第20号

皆野町町営住宅管理条例(昭和47年皆野町条例第18号)の全部を改正する。

皆野町営住宅条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 町営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)

第2章 入居(第4条―第15条)

第3章 家賃、敷金等(第16条―第23条)

第4章 禁止行為等(第24条―第30条)

第5章 収入超過者に対する措置等(第31条―第43条)

第6章 社会福祉事業等に係る使用(第44条―第47条)

第7章 雑則(第48条―第52条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸する住宅として、町営住宅及び共同施設を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借り上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅の借上げ 町営住宅として、低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(名称、位置等)

第3条 町営住宅の名称、位置、戸数及び規格並びに共同施設の位置、種類及び規模は町長が定める。

第1章の2 町営住宅等の整備基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅及び共同施設(以下この章において「町営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の5 町営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の9 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の11 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町で発行する広報

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに係る者を公募によらないで、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借り上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人等にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 町税等を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度のもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第2項第3号に定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により、当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い、町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(同項に規定する老人等にあっては、同項第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により、入居の申込みをした者を町営住宅の入居者と決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借り上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借り上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な居住状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定より入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居させる住宅についての配慮)

第11条 町長は、町営住宅への入居の決定をする際には、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるように配慮するものとする。

2 第6条第1項の老人等を入居させる住宅は、小規模の住宅であって町長が定める規格のものとする。

(入居手続等)

第12条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人が連署した請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の署名を必要としない。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をすることができないときは、町長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が入居手続をしたときは、速やかにその者に対し、町営住宅への入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人の変更)

第13条 町営住宅に入居している入居決定者(以下「入居者」という。)が連帯保証人を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、連帯保証人について次の各号のいずれかに定める事実が発生した場合に準用する。

(1) 住所又は居所の不明

(2) 成年被後見人又は被保佐人の審判

(3) 失業その他の事由による保証能力の著しい減少又は喪失

(4) 死亡

(同居の承認)

第14条 入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が当該入居者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の入居権利者の地位を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人が連署した請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、連帯保証人の署名を必要としない。

第3章 家賃、敷金等

(家賃額の決定)

第16条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第18条第1号第31条第1項第33条及び第34条第1項において同じ。)及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により、町長が定める。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して、令第3条に規定する方法により、毎年度、町長が定める。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定について、町長に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見が正当であると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の前条第2項の規定により認定された収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が年度の途中で失業等により著しく減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害をうけたとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 家賃は、第12条第4項の規定により通知した入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定により明渡しを請求した場合は、その明渡し期限の日又は明渡しをした日のいずれか早い日、第43条第1項の規定により明渡しを請求した場合はその請求の日)までの間、徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第30条第1項に規定する手続を経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第20条 町長は入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。この場合において、町長は、特別の事情があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡した後、本人の請求によりこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金からこれらに相当する額を控除する。

4 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 敷金を運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、し尿処理施設、汚水処理施設及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

第4章 禁止行為等

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、町営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(不使用の届出)

第26条 入居者が当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第28条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、増築等の禁止)

第29条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

(明渡し前の検査等)

第30条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、第48条第1項の住宅管理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第29条ただし書の承認を得て当該町営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときは、前項の検査を受けるまでに、自己の費用でこれを原状に復しなければならない。

第5章 収入超過者に対する措置等

(収入超過者の認定等)

第31条 町長は、引き続き3年以上町営住宅に入居している入居者の第17条第2項の規定により認定した収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超えるときは、その旨を認定し当該入居者に通知するものとする。

2 第17条第3項の規定は、前項の認定について準用する。

(明渡し努力義務)

第32条 前条第1項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第33条 収入超過者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第17条第2項の規定により認定された当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により、町長が定める。

(高額所得者の認定等)

第34条 町長は、引き続き5年以上町営住宅に入居している入居者の第17条第2項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超えるときは、その旨を認定し、当該入居者に通知するものとする。

2 前項の入居者に配偶者以外の同居者がある場合における同項の収入の額の算出については、令第9条第2項に定めるところによる。

3 第17条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第35条 町長は前条第1項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定により請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第36条 高額所得者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項及び第33条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者で同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない者は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

3 第18条及び第19条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第37条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第38条 法第24条第1項の規定により法第23条各号のいずれにも該当する者とみなされる者が他の町営住宅に入居した場合における第31条及び第34条の規定の適用については、その者が町営住宅の借り上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 第41条の規定による申込みをした者が町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居した場合における第31条及び第34条の規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況報告の請求等)

第39条 町長は、第16条第1項若しくは第33条の規定による家賃の決定、第18条(第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等、第41条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定により職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(建替事業による明渡し請求)

第40条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(建替事業により新たに整備される町営住宅への入居)

第41条 前項第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(建替事業に係る家賃の特例)

第42条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除去に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第33条又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第11条に規定する方法により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(不正入居者等に対する明渡し請求)

第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。(同居者が該当する場合も含む。)

(6) 入居者が第14条第1項第15条第1項及び第3項並びに第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借り上げの期間が満了するとき。

(8) その他入居者がこの条例又はこれに基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を受けた者は、入居した日から当該請求を受けた日までの間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払った家賃の額との差額に法定利率による支払い期後の利息を付した額の金銭を、当該請求を受けた日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

4 第1項第2号から第6号まで又は第8号の規定に該当することにより同項の請求を受けた者は、当該請求を受けた日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知するものとする。

第6章 社会福祉事業等に係る使用

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第44条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省建設省令第1号)第2条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、社会福祉法人等に対し、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(社会福祉事業等に係る使用料)

第45条 前条第1項の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額の使用料を毎月末日までに支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から家賃に相当するものとして徴収する金銭の額の合計は、前項に規定する額を超えてはならない。

(報告の請求)

第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取り消し)

第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第44条第2項の規定により付した条件に違反したとき

(2) その他町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき

第7章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第48条 住宅監理員は、町長がその職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人をおくことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 町長は、住宅管理人にたいして、予算の範囲内において、住宅管理人手当を支給することができる。

6 前各号に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は町長が定める。

(立入検査)

第49条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第50条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第51条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第5条第8号、第6条、第7条、第16条から第21条まで及び第31条から第43条までの規定は適用せず、改正前の皆野町町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第4条第6号、第7号及び第8号、第5条、第11条から第16条まで、第24条、第26条、第27条、第30条、第34条並びに附則第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例の施行の日において現に前項の町営住宅に入居している者の規定は、新条例第8条及び第12条の規定の手続き等がなされている者とみなす。

4 新条例の施行の日において現に町長が管理している町営住宅又は入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るものについては、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第16条第1項、第33条又は第36条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条第1項本文又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第16条第1項本文又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第18条、第33条又は第36条第1項の規定による家賃の額が旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第18条、第33条又は第36条第1項の規定による家賃の額から旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えた額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定による請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成12年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(皆野町営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の皆野町営住宅条例第6条の適用については、同条第2項第1号及び第5項第2号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、同号中「60歳以上又は」とあるのは「同日以前に生まれた者又は」とする。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の皆野町営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後に入居の承認を受ける者又は入居権利者の地位の承継の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の承認を受けた者又は入居権利者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。

皆野町営住宅条例

平成9年12月18日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年12月18日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第16号
平成12年9月21日 条例第26号
平成12年12月19日 条例第27号
平成14年3月22日 条例第11号
平成18年3月20日 条例第11号
平成23年12月16日 条例第13号
平成24年3月16日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第8号
令和2年3月13日 条例第10号