○皆野町営住宅条例施行規則
平成10年2月18日
規則第2号
皆野町町営住宅管理条例施行規則(昭和54年皆野町規則第8号)の全部を改正する。
(名称、位置等)
第1条 皆野町営住宅条例(平成9年皆野町条例第20号。以下「条例」という。)第3条に規定する住宅(以下「住宅」という。)の名称、位置、戸数及び規格は、別表第1のとおりとする。
2 住宅入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し
(2) 所得証明書その他の収入(条例第2条第3号に定める収入をいう。以下同じ。)の額を証する書類
(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類
(4) 町税(国保税を含む。)滞納していないことを証する書類
(小規模住宅の規格)
第4条 条例第11条第2項に規定する町長が定める規格は、就寝室の数が2室以下又は床面積が36.52平方メートル以下とする。ただし、この規格により難い事情があるときは、町長がその都度定める規格とする。
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号の規定により、入居決定者は、様式第4号の町営住宅入居請書(以下「入居請書」という。)を町長に提出しなければならない。条例第15条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。
2 条例第12条第1項第1号に規定する請書には、同号に規定する連帯保証人(第7条において「連帯保証人」という。)の印鑑証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の所得証明書その他収入の額を証する書類
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請書と入居者との関係を証する書類
(3) 申請者の収入の額を証する書類
3 条例第15条第2項の規定により、入居承継の承認を受けた者は、入居請書を町長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書その他収入の額を証する書類
(2) 退職又は転職した場合は、その事実を証する書類
3 前2項の規定は、条例第20条第1項後段に規定する敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。
(世帯異動届)
第14条 入居者は、同居者に異動があったときは、当該異動のあった日から3週間以内に、町営住宅入居世帯異動届(様式第18号)に当該異動の事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 条例第28条又は条例第29条のただし書きの承認は、その申請をした者に対し、町営住宅模様替え等承認書(様式第20号)を交付して行うものとする。
(委任)
第20条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
3 平成10年4月1日に旧規則の規定によってした申請、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
住宅名 | 位置 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 規格(平方メートル) |
上富沢団地 | 皆野町大字皆野 | 昭和58年度 | 11 | 準耐火2階建 | 63.14 |
大浜団地 | 同 同 | 昭和59・60年度 | 22 | 準耐火2階建 | 63.00 |
金崎団地 | 同 金崎 | 昭和55・56・57年度 | 26 | 準耐火2階建 | 63.14 |
下大浜団地 | 同 皆野 | 昭和61・62年度 | 6 | 木造平屋建 | 41.40 |
6 | 木造平屋建 | 53.00 | |||
大渕団地 | 同 大渕 | 昭和46年度 | 10 | 木造平屋建 | 36.40 |
親鼻団地 | 同 皆野 | 昭和47年度 | 10 | 準耐火2階建 | 45.00 |
昭和52年度 | 12 | 準耐火2階建 | 58.22 | ||
下田野団地 | 同 下田野 | 昭和53年度 | 15 | 準耐火2階建 | 61.78 |