○町営住宅建替事業施行要領
昭和56年2月10日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、町営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の円滑かつ早期実施を図るため、建替事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施行の要件)
第2条 建替事業は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に施行するものとする。
(1) 建替事業により除却すべき町営住宅(以下「被建替住宅」という。)の大部分が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条第1項に定める耐用年限の2分の1を経過していること又は災害その他の理由により、町営住宅としての機能が著るしく低下していること。
(2) 2階又は中層等の耐火構造住宅に建替えることが可能であること。
(計画の策定)
第3条 建替事業の計画は、土地の効率的利用、町営住宅の老朽、不良度その他居住条件とともに、建替え事業がもたらす効果を考慮し、かつ、関係機関と充分協議の上、町営住宅実施計画書により、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 建替事業を施行する年度
(2) 建替事業を施行する土地の区域及び面積
(3) 建替事業により新たに建設する住宅(以下「新住宅」という。)の種類、構造及び戸数
(4) 建替事業により新たに建設する共同施設の種類
(対象入居者)
第5条 この要領に定める被建替住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)は、皆野町営住宅条例(平成9年皆野町条例第20号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定により町長の承認を受けた者のうち、現に居住する被建替住宅から他住宅への立退を余儀なくされたものとする。
(説明会の開催)
第6条 建替事業の施行に際しては、当該対象入居者に建替事業の施行に関する説明会を開催するものとする。
(仮住居の提供等)
第7条 建替事業の施行に伴い被建替住宅をとりこわすときは、対象入居者に仮居住として、他の町営住宅などを提供するものとする。
(新住宅への入居)
第8条 対象入居者が新住宅への入居の希望を申し出たときは、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下法という。)第40条第1項の規定により入居の承認をするものとする。
(入居の時期)
第9条 前条第1項の規定による入居の承認をしたときは、入居の時期を定め、当該申告者に通知するものとする。
(新住宅の家賃)
第10条 対象入居者が新住宅へ入居するときの家賃は、法第16条第1項の規定に基づき決定した家賃(以下「正規家賃」という。)とする。
(新住宅家賃の減額)
第11条 対象入居者が、新住宅へ入居したときは、入居を指定した日から3年間は、前条の規定にかかわらず、正規家賃に次に掲げる表の区分により定めた率を乗じて得た額を減額(以下「減額家賃」という。)する。
減額期間 | 減額率 |
入居を指定した日から1年間 | 2/3 |
入居を指定した日から1年を超え2年までの期間 | 1/2 |
入居を指定した日から2年を超え3年までの期間 | 1/3 |
2 前項の規定により減額する場合において、正規家賃に減額率を乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、切捨てるものとする。
(新住宅以外の町営住宅の家賃の減額)
第12条 対象入居者が新住宅以外の町営住宅に入居又仮入居したときは、入居を指定した日から2年を越えない期間で、次の区分により定めた率を乗じて得た額を正規家賃から減額するものとする。この場合において、前条第2項の規定を準用する。
区分 | 減額期間 | 減額率 |
新住宅へ入居する者 | 入居を指定した日から新住宅へ入居指定した日の前日までの期間 | 2/3 |
新住宅へ入居しない者 | 入居を指定した日から2年までの期間 | 1/2 |
2 前項の規定により算出した減額家賃が被建替住宅の家賃額を下廻るときは、被建替住宅の家賃額を減額家賃とみなす。
(割増賃料)
第13条 割増賃料は減額家賃をもって算定する。
(敷金の徴収猶予)
第14条 新住宅の敷金は、条例第20条の規定に拘らず徴収を猶予することができる。
2 前項の規定は、新住宅以外の町営住宅の敷金についても適用する。
(移転料の支給)
第15条 対象入居者が被建替住宅を立退いたとき、又は新住宅への入居を完了したときは、対象入居者の請求に基づき、次の移転料を支払う。
団地内移転 50,000円
自力移転 80,000円
(協力費の支給)
第16条 対象入居者が被建替住宅を立退いたときは、対象入居者の請求に基づき協力費として5万円を支給する。
(1) 親子又は夫婦を中心として、かつ、独立の生計を営む世帯を2以上構成していること。
(2) 被建替住宅の所在地に住民登録をしているものであること。
(3) 被建替住宅へ入居の承認を受けている者であること。
(空家住宅の撤去等)
第18条 被建替住宅に空家が生じたときは、撤去し、入居者の補充はしないものとする。ただし、建替事業を数年度にわたり施行するときは、当該空家住宅を仮住居として使用することができる。
(覚書の交換)
第19条 被建替事業の施行に伴う次に掲げる移転に関し対象入居者と合意に達したときは、覚書を交換するものとする。
(1) 被建替住宅から仮住居へ移転する場合
(2) 被建替住宅から新住宅・町営住宅以外の住宅へ移転する場合
(3) 被建替住宅から自力移転する場合
(4) 仮住居から新住宅へ移転する場合
(5) 町営住宅以外の住宅から新住宅へ移転する場合
(1) 様式第1 町営住宅建替事業による立退きに関する覚書(被建替住宅→仮住居)
(2) 様式第2 町営住宅建替事業による立退きに関する覚書(被建替住宅→新住宅・町営住宅以外の仮住居)
(3) 様式第3 町営住宅建替事業による立退きに関する覚書(被建替住宅→自力移転)
(4) 様式第4 町営住宅建替事業による新住宅入居に関する覚書(仮住居→新住宅)
(5) 様式第5 町営住宅建替事業による新住宅入居に関する覚書(町営住宅以外の仮住居→新住宅)
(6) 様式第6 町営住宅建替事業による新住宅以外の町営住宅の移転に関する覚書(仮住居→新住宅以外の町営住宅)
(7) 様式第7 移転完了届
(8) 様式第8 請求書
(9) 様式第9 新住宅への入居辞退届
第21条 この要領の施行について必要な細目は、町長が定める。
附則
1 この要領は、昭和56年2月10日から施行する。
2 法の適用を受けない住宅の建替事業については、この要領を準用する。
附則(平成10年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。