○皆野町災害応急住宅の譲渡等に関する規則

昭和44年1月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、火災、水害等の災害による被災者の応急的保護を図るため、住宅の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 1号住宅 プレハブ造り平家建26平方メートル

(2) 2号住宅 プレハブ造り平家建20平方メートル

(3) 被災者 災害により居住のために使用していた住宅が全焼又は全壊し、若しくはこれに準ずる程度の災害による居住に困難をきたすこととなった世帯の世帯主

(住宅の選定)

第3条 災害応急住宅は、原則として1号住宅とする。ただし、被災地への道路等の事情により1号住宅の建築が困難な場合2号住宅とするものとする。

(申請の手続)

第4条 被災者は、前条に規定する住宅の譲渡を受けようとする場合は町長に対し別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請にもとづき譲渡する場合は譲渡代金及びその納付方法について町長の決裁を受けなければならない。

3 住民福祉課長は、前項の規定による決裁のあった場合は別記様式第2号により、その旨申請者に通知しなければならない。

(譲渡価額)

第5条 譲渡しようとする住宅の価額は、当該住宅の譲渡時の購入価額とする。

(減額譲渡等)

第6条 被災者が生活保護法にもとづく公費扶助を受けている場合、その他特別の事情があると認められる場合には前条の規定にかかわらず譲渡価額を減額し、又は無償で譲渡することができる。

(他町村に対する譲渡)

第7条 他の町村から住宅の譲渡の申出があった場合において当該申立町村における被災者保護を図るため必要があると認められるときは、第4条及び第5条の規定の例により当該町村に譲渡することができる。

(住宅の管理)

第8条 この規則を実施するために要する住宅は常時3棟を備え置くものとし、総務課長が会計管理者の命を受け、これを管理するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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皆野町災害応急住宅の譲渡等に関する規則

昭和44年1月4日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年1月4日 規則第2号
平成11年2月1日 規則第2号
平成19年3月20日 規則第7号
平成20年3月27日 規則第13号