○皆野町生活改善センター設置および管理に関する条例
昭和48年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、皆野町生活改善センターの設置および管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の生活、文化の向上と福祉の増進に資するため、生活教善センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称および位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
皆野町金沢生活改善センター | 皆野町大字金沢259番地の1 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行なう。
(1) センターの管理に関すること。
(2) 会議室、およびこれに属する各室ならびに設備の利用に関すること。
(3) その他センターの設置の目的を達成するため必要なこと。
(職員)
第4条 センターに職員を置くことができる。
(使用時間)
第5条 センターの施設等を使用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 センターの施設等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可にかかる使用について条件を付することができる。
(遵守事項および町長の指示)
第7条 町長は、センターの使用者の遵守事項を定め、およびセンターの管理上必要があるときは、その使用者に対し、そのつど適切な指示をすることができる。
(原状回復)
第8条 使用の許可を受けた者はその使用を終ったときは、すみやかに当該施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 センターの使用者は、自己の責めに帰すべき理由によりその使用または在館中に施設等を損傷したときはこれを修理し、またはその損害を賠償しなければならない。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業以外に使用するとき。
(2) 町外に居住する者が使用するとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 町長が使用料を徴収することが必要と認めたとき。
(管理の委託)
第11条 町長は、センターの管理運営に関する事務のうち必要があると認めたときは、次に掲げる事務を、町内に事務所を有する公共的団体に委託することができる。
(1) センターの使用許可申請の受付に関すること。
(2) 施設、附帯設備および物品の保全に関すること。
(3) 施設内の環境整備に関すること。
(4) 使用者の施設使用の指導および連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項
2 前項の委託業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において委託料として受託者に対して支払うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
別表
使用料
単位 円
使用区分 施設区分 | 昼間 | 夜間 | 昼夜1日 | |||
午前 | 午後 | 1日 | ||||
金沢生活改善センター | 会議室(大) | 870 | 1,030 | 1,750 | 1,230 | 2,780 |
会議室(小) | 300 | 300 | 510 | 410 | 920 |
備考
1 午前とは、午前9時から正午まで。
2 午後とは、午後1時から午後5時まで。
3 夜間とは、午後5時30分から午後9時30分まで。
4 午前から午後にわたり3時間を超えて使用する場合は1日とする。