○皆野町海の家の指定および利用に関する補助金交付要綱
昭和58年4月26日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、町が住民のために民間の施設を皆野町海の家として指定し、町民の健康保持と余暇の有効利用を図るため、海の家が利用出来るよう必要な事項を定めることを目的とする。
(「皆野町海の家」の指定)
第2条 町は、前条の目的を達成できると認められる民間の施設を皆野町海の家(以下「海の家」という。)として指定するものとする。この場合、町は海の家として指定した民間施設の経営者又はそれらの代表者(以下「海の家代表者」という。)と、別に定めるところにより海の家利用契約を締結するものとする。
(海の家の開設期間)
第3条 海の家の開設期間は、毎年7月1日から8月30日までとする。
(海の家を利用できる者)
第4条 海の家を利用できる者は、皆野町に住所を有する者とする。
(補助金交付申請)
第5条 海の家を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、海の家の予約が完了した後、皆野町海の家利用券交付申請書・交付台帳(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に海の家利用補助金の交付を申請するものとする。
(海の家利用者に対する補助)
第7条 町は、第6条により海の家利用券の交付を受けて海の家を利用した者に対して、予算の範囲内で次のとおり補助する。
(1) 補助額 大人1人1泊につき2,000円
小人1人1泊につき1,000円
(2) 限度額 1人の利用回数は、1シーズン中2泊を限度とする。
(補助金の交付方法)
第8条 町が発行した海の家利用券にもとづき、海の家の利用があり、当該海の家において町の定める補助金相当額の利用料金の控除をうけた海の家利用者は、この要綱にもとづく海の家利用者に対する補助金の受領に関する権限を当該海の家代表者に委任したものとみなし、町は、当該海の家代表者に対し、当該補助金を交付するものとする。
(海の家利用料金の支払い方法)
第9条 海の家経営者は利用者に対して利用料金のうちから利用券に表示する補助金額を控除した額を請求するものとし、町は、海の家代表者の請求により補助額を支払うものとする。
(事務主管課)
第10条 海の家に関する事務は、健康福祉課において行う。
附 則
この要綱は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年要綱第3号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年要綱第2号)
この要綱は、平成6年5月1日から施行する。
附 則(平成11年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
附 則(平成18年要綱第13号)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。