○皆野町いきいきサポーター設置規則

平成13年4月10日

規則第9号

第1条 町民が、健康で長生きできる町づくりをめざし皆野町が進める健康づくり事業を円滑に推進するため、皆野町いきいきサポーターを置く。

第2条 いきいきサポーターは、皆野町行政区設置条例(昭和31年皆野町条例第3号)に定める行政区ごとに2人とし、区長の推薦により町長が委嘱する。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

第3条 いきいきサポーターの任期は2年とする。

第4条 いきいきサポーターは、次の業務を行う。

(1) 町の保健行政施策を町民に対し、周知を図ること。

(2) 町が行う保健事業に対する協力

(3) 担当地域内における保健事業の計画及び実施

(4) 町民の健康づくりに関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町いきいきサポーター設置規則

平成13年4月10日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年4月10日 規則第9号
平成19年2月26日 規則第3号
令和3年2月16日 規則第2号