○皆野町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成16年4月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき、皆野町次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「行動計画」という。)について審議するため、皆野町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 次世代育成支援対策に係る調査、研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱した者(以下「委員」という。)15名以内で組織する。

(1) 町議会議員

(2) 保健・医療・福祉・教育関係者

(3) 行政関係者

(4) 学識経験を有するもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、審議が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員会の互選によりこれを定める。

2 委員会は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

皆野町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成16年4月1日 要綱第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 要綱第3号
平成20年3月31日 訓令第17号