○皆野町保健医に関する規程
平成6年12月7日
規程第5号
(趣旨)
第1条 町は、町民が健康で明るい住みよい町づくりを行うため、医師及び歯科医師(以下「医師」という。)の中から皆野町保健医(以下「町保健医」という。)を指定、委嘱し、町が実施する保健事業等に協力、指導、助言を受け町民の健康保持増進に努め、福祉の向上を図るものとする。
(指定・委嘱)
第2条 町長は、町保健医を指定し委嘱するときは、委嘱書を交付するものとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成6年12月7日 規程第5号
(平成6年12月7日施行)