○皆野町保健医に関する規程

平成6年12月7日

規程第5号

(趣旨)

第1条 町は、町民が健康で明るい住みよい町づくりを行うため、医師及び歯科医師(以下「医師」という。)の中から皆野町保健医(以下「町保健医」という。)を指定、委嘱し、町が実施する保健事業等に協力、指導、助言を受け町民の健康保持増進に努め、福祉の向上を図るものとする。

(指定・委嘱)

第2条 町長は、町保健医を指定し委嘱するときは、委嘱書を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規程に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

皆野町保健医に関する規程

平成6年12月7日 規程第5号

(平成6年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年12月7日 規程第5号