○皆野町ごみ問題検討委員会設置規則
平成4年3月4日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、ごみの減量化等につとめ、きれいな町づくり推進のため、町長の諮問に応じごみ問題を検討するため、皆野町ごみ問題検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要なことを定めることを目的とする。
(諮問等)
第2条 町長は、ごみの減量化、効率的な資源の再利用等、経費の節減をはかりつつ、きれいな町づくりに資する施策について、委員会に諮問し、又は必要に応じて意見を求めることができる。
(委員会の責務)
第3条 委員会は、町長から諮問又は意見を求められたときは、その内容を検討し答申するとともに、委員会としての意見を申し出るものとする。
(組織)
第4条 委員会の委員は次の各号に定めるもののうちから町長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 議会議員
(2) 行政区長
(3) 保健衛生委員協議会
(4) 社会教育団体
(5) 町づくり推進協議会
(6) 商工業団体
(7) 農林業団体
(8) 観光協会
(9) 婦人団体
(10) その他町長が特に必要と認めるもの
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、その会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健水道課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。