○皆野町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成元年3月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による構造基準に適合する第2条第1号に規定する浄化槽であり、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 高度処理型浄化槽(窒素・リン除去型) 法第4条第1項の規定による構造基準に適合する法第2条第1号に規定する浄化槽であり、かつ、放流水の総窒素濃度20mg/L以下又は総リン濃度1mg/L以下の機能を有するものをいう。
(4) 高度処理型浄化槽(BOD除去型) 法第4条第1項の規定による構造基準に適合する法第2条第1号に規定する浄化槽であり、かつ、BOD除去率が97パーセント以上、放流水のBODが5mg/L(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(5) 汲取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取りをする方式の便槽も含む。)をいう。
(6) 配管費 生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管並びにその設置工事費(放流ポンプ槽の設置費、土質悪矢板工事費を含む。)をいう。
(7) 処分費 浄化槽等を設置するにあたり、既存単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を処分する費用(清掃、消毒及び汚泥処理、撤去(掘り起こし)及び処理する費用(収集運搬、中間処理及び最終処分)をいう。
(8) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅をいう。ただし、小規模店舗等を併設した住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)を含む。
(9) 集会所 皆野町行政区設置条例(平成19年皆野町条例第1号)第1条に規定する区が、単独又は共同で設置管理する集会所、その他町長が認めたものをいう。
(10) 転換 専用住宅の既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を10人槽以下の浄化槽等に入れ替えることをいう。
(11) 基準算定人員 日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」により得た人員
(補助対象浄化槽)
第3条 補助対象浄化槽は、専用住宅又は集会所に設置する浄化槽で、浄化槽法第13条に基づく型式認定を受け、かつ、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知(平成4年10月30日衛浄第34号)に定める「浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される範囲の処理対象人員の浄化槽にあっては、同指針に適合する浄化槽とする。
(補助対象事業)
第4条 町は、補助対象地域に、前条に定める浄化槽を設置しようとする者、その他町長が認めた者に対し、その設置に要する費用(以下「設置費用」という。)の一部を予算の範囲内で補助する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した者
(2) 住宅等を賃借している者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 浄化槽を設置後1年以上管理しない者
(4) 前年度以前に設置したもの
(5) 生活排水のつなぎ込みを行わないもの
(6) 入れ替えは、設置後15年を経過し、法に定める適正な管理をしていないもの。
(7) 町税を滞納している者
(8) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めた者
(補助対象地域)
第4条の2 公共下水道事業計画区域以外及び公共下水道事業認可区域を除く区域を、前条に規定する事業の対象地域とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。ただし、補助金額が設置費用をこえる場合は、設置費用を限度とする。
2 転換に要する費用として、次の各号に定める額を限度に加算する。
(1) 処分費 6万円
(2) 配管費 10万円
3 前2項の場合において、補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図及び配管図
(3) 住宅等を賃借している者は、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽の入れ替えは、浄化槽法第11条検査票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法第7条及び第11条に基づく水質に関する検査依頼書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 浄化槽法第11条の法定検査を実施しないとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(事業遂行状況の確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため施設の設置工事の状況を施工現場において確認することができる。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年要綱第9号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年要綱第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 要綱第3条の規定による認可区域以外の地域に係る補助対象については、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成3年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年要綱第6号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 要綱第3条の規定による国庫補助指針の適用に係る猶予期間は、平成5年4月1日から平成5年5月31日の間とする。
附則(平成6年要綱第15号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条に定める集会所に設置する施設については、平成5年4月1日以降設置したものから補助対象とする。
3 前項の規定により補助対象となる施設で、平成6年10月31日以前に設置したものに係る補助金の申請及び交付等の手続きは、町長が別に定める。
附則(平成10年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の皆野町し尿及び雑排水の処理浄化施設設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年要綱第7号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第11号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第4号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第78号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第9号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
人槽 | 交付金額(円) | ||
普通、高度処理型(N及びP) | 高度処理型(BOD) | 入れ替え(合併→合併) | |
5 | 332,000 | 489,000 | 120,000 |
6~7 | 414,000 | 654,000 | 120,000 |
8~10 | 548,000 | 903,000 | 120,000 |
※高度処理型のうち(N及びP)とは、窒素・リン除去型であり、BODは、水質汚濁状況を表す有機汚濁指標の一つで、生化学的酸素要求量です。