○皆野町生活習慣病予防健康診査費補助金交付要綱
昭和54年3月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、住民の健康の保持増進を図るため、生活習慣病予防健康診査の設備を有する施設(以下「予防健診施設」という。)において実施する生活習慣病予防健康診査(以下「予防健診」という。)を受けた受診者に対し受診に要する費用(以下「予防健診費」という。)を補助する場合に必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 予防健診費の補助を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録され、本町に引き続き6か月以上居住している満30歳以上の者とする。ただし、同一年度内に皆野町が実施する若年健診、町が埼玉県後期高齢者広域連合から受託して実施する健康診査、又は健康保険法第150条第1項に規定する特定健康診査を受診した者、又は受診する者は補助対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に規定する医療保険の被保険者又は組合員及びその扶養者。ただし、当該医療保険の規定により予防健診を受けることができる者を除く。
3 第1項の規定により補助対象者となる者であっても、当該対象者又は同一世帯に属する者について町税の滞納がある場合は対象としないことができる。
(補助額等)
第3条 予防健診費の補助の総額は、毎年度予算に定めるところによる。
2 予防健診受診者に対する補助は1人年1回とし、補助金の額は予防健診費と同額とする。ただし、予防健診費が3万円以上のときは3万円を限度とする。
(予防健診の内容)
第4条 この要綱による補助の対象とする予防健診の検査項目は、町長が別に定める。
(補助金の申請及び交付決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生活習慣病予防健康診査費補助金交付申請書(様式第1号)に、加入する医療保険の被保険者証又は組合員証を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第7条 第5条第2項に規定する交付決定を受け、予防健診を受診した者は、請求書に予防健診の診断結果を添付し、町長に補助金を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、予防健診の結果及び内容を審査し、適当と認めたときはすみやかに補助金を交付する。
3 町長は、予防健診施設と協議が成立したときは、当該予防健診施設からの請求に基づき、前項に規定する補助金を受診者に代わり直接予防健診施設へ支払うことができる。
(受診の制限)
第8条 この要綱の規定により、補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度と同一年度内に皆野町が実施する若年健診、町が埼玉県後期高齢者広域連合から受託して実施する健康診査を受診することはできない。
(事務取扱い)
第9条 この要綱に関する事務の取扱いは、健康福祉課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年要綱第2号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年要綱第2号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後診断を受けた者から適用する。
附則(平成8年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年要綱第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第6号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第2号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第57号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第21号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。