○皆野町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年6月23日

条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、町民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、皆野町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条に基づく予防接種により発生した健康被害について適正な事故処理を図ることを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、前条による事故発生に際し当該事例について、医学的見地からの調査、疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集並びに、必要と考えられる特殊な検査又は剖検の実施についての助言を行ない、その原因と責任の所在を明らかにすることを任務とする。

(組織)

第4条 委員会は皆野町、秩父保健所及び秩父郡市医師会より選出された委員をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほかに埼玉県知事が推薦する専門医を委員として加えるものとする。

3 前2項に規定する委員の人員構成は、次のとおりとする。

(1) 皆野町 2名

(2) 秩父保健所 1名

(3) 秩父郡市医師会 2名

(4) 専門医 1名

(委嘱)

第5条 委員会の委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、第4条第2項に規定する委員にあっては、当該健康被害の調査期間とする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第7条 委員会の委員長は、委員の互選による。

2 委員長は委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、町長が招集する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康こども課で行なう。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の皆野町青少年問題協議会設置条例及び皆野町予防接種健康被害調査委員会条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年6月23日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年6月23日 条例第11号
平成9年6月13日 条例第16号
平成20年3月21日 条例第3号
令和2年12月11日 条例第27号