○皆野町予防接種費用補助金交付要綱
平成10年3月30日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、皆野町に居住する者のうち、心身等に障害を持っために集団予防接種を受けることが困難な者(以下「障害児」という。)及び特別な事情により医療機関で個別に予防接種をした者について接種費用を、その保護者に対して補助することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、保護者が身体障害者手帳を交付された者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日 厚生省発児156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)の規定により、療育手帳の交付を受けた者
(3) 埼玉県指定疾患医療給付事業実施要綱第9の規定により、指定疾患医療受給者証の交付を受けた者
(4) 前各号と同程度の障害の状態にあり、主治医が個別接種が必要であると診断し、町長が認めた者
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項に定める、皆野町長が行わなければならない予防接種
(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条第4項に定める、皆野町長が実施しなければならないツベルクリン反応検査及び予防接種
3 この要綱において、保護者とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(補助金額)
第3条 交付する補助金の額は、個別接種に要する費用(消費税額を含む。)を実費とし、1回あたりの限度額は町長が定める額とする。
(1) 身体障害者手帳
(2) 療育手帳
(3) 指定疾患医療受給者証
(4) 個別接種が必要であることを証明する書類または個別接種を必要とする理由を記載した書類
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求の内容を審査し、正当と認めるときは、すみやかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取り消しおよび補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに補助金を交付しているときは、その取り消しに係る部分の金額の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請に虚偽があったとき。
(2) 補助金の請求に虚偽があったとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。