○皆野町国民健康保険条例

昭和34年6月24日

条例第4号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次に掲げる者は被保険者としない。

(1) 児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童、又は里親に委託されている児童であって民法の規定による扶養義務者のいない者

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において、当該往診が「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年3月厚生省告示第54号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の往診料の項注3の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち、当該往診が、これらの規定に該当しないものとして算定した額をこえる部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し又は例による場合を含む。第8条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 衛生教育

(2) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防

(3) 健康診断

(4) 母性及び乳幼児の保護

(5) 栄養改善

(6) レクリエーション

(7) その他被保険者の健康保持増進のため必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第13条 削除

第8章 罰則

第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは、提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から適用する。

(被保険者資格の特例)

第2条 この町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては昭和34年3月31日までの間は国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらずなお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第5条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年6月18日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 附則第4項の改正については昭和36年4月1日から、第3項の改正については同年7月1日からそれぞれ適用する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日より適用する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の皆野町国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和53年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の皆野町国民健康保険条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から3月を経過した日以降の死亡から適用する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日の前日までの間に支払われた葬祭費は、改正後の条例の規定による葬祭費の内払いとみなす。

(昭和57年条例第5号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の皆野町国民健康保険条例第7条の規定は、昭和61年3月1日以降の出産から適用する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の皆野町国民健康保険条例第7条の規定は、平成4年4月1日以降の出産から適用する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る)は平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び皆野町国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の皆野町国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項第2号及び同項第3号を削る規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る皆野町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

1 被保険者が、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第7条の規定の適用については、同条第1項中「38万円」とあるのは、「42万円」とする。

2 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る皆野町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年5月1日から施行し、改正後の附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る皆野町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る皆野町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

皆野町国民健康保険条例

昭和34年6月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年6月24日 条例第4号
昭和36年6月18日 種別なし
昭和37年3月18日 条例第5号
昭和40年12月21日 条例第19号
昭和41年9月27日 条例第13号
昭和44年3月26日 条例第5号
昭和45年3月24日 条例第9号
昭和48年3月24日 条例第10号
昭和48年6月23日 条例第18号
昭和49年3月22日 条例第10号
昭和49年12月28日 条例第26号
昭和50年9月23日 条例第12号
昭和50年12月24日 条例第18号
昭和52年10月1日 条例第15号
昭和53年9月20日 条例第15号
昭和53年12月20日 条例第19号
昭和54年9月26日 条例第24号
昭和55年6月26日 条例第17号
昭和57年3月13日 条例第5号
昭和57年12月20日 条例第18号
昭和59年9月27日 条例第10号
昭和61年3月17日 条例第9号
昭和61年9月25日 条例第24号
昭和63年3月25日 条例第7号
平成4年3月17日 条例第4号
平成6年6月27日 条例第10号
平成6年9月29日 条例第15号
平成7年9月18日 条例第22号
平成9年6月13日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第17号
平成14年9月20日 条例第19号
平成18年9月21日 条例第35号
平成19年12月13日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第15号
平成20年12月18日 条例第27号
平成21年9月18日 条例第18号
平成22年7月8日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第1号
平成26年12月12日 条例第18号
令和2年5月1日 条例第15号
令和3年6月10日 条例第7号
令和3年12月13日 条例第12号
令和5年3月14日 条例第11号