○皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例

平成2年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、500万円とする。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けは、負傷または疾病による療養費が高額療養費に該当し、一部負担金の支払資金の調達が困難と認められる皆野町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対し行う。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額を限度とする。

(貸付利息)

第6条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付期間等)

第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。ただし、高額療養費の額が貸付金額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。

(償還方法)

第8条 償還方法は、貸付けを受けた額に相当する高額療養費の受領を原則として委任して行うものとする。

(即時償還)

第9条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、借受人に対し貸付金の全額を即時償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(運用益金の処理)

第10条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第11条 貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により療養の給付等とみなされる看護料については、改正後の条例を適用する。この場合において「高額療養費」は「看護料」と読み替えるものとする。

皆野町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例

平成2年3月20日 条例第3号

(平成7年3月20日施行)