○皆野町介護保険条例

平成12年3月21日

条例第5号

目次

第1章 町が行う介護保険(第1条)

第2章 保険料(第2条―第10条)

第3章 罰則(第11条―第15条)

第4章 委任(第16条)

附則

第1章 町が行う介護保険

(町が行う介護保険)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 49,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 49,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 59,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 66,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 79,200円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 85,800円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 99,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 112,200円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,800円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,800円」とあるのは、「33,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,800円」とあるのは、「46,200円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第6条 削除

(延滞金)

第7条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号)の定める延滞金額を加算して納付しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、3ケ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に提出しなければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者、その世帯に属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者、その世帯に属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する書類の提出のない第1号被保険者の属する世帯の世帯員については、住民税が課税されているものとみなして第2条の規定を適用する。

第3章 罰則

第11条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を激収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第4章 委任

(委任)

第16条 法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 10,800円

2 平成13年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 10,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 21,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 27,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 32,400円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 11月1日から同月30日まで

第2期 翌年1月1日から同月31日まで

第3期 翌年3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当じなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第7条 平成29年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 30,600円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 45,900円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 45,900円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 55,080円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 61,200円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 73,440円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 79,560円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 91,800円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 104,040円

(10) 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1項第1号に該当する者の平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、27,540円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における保険料の減免)

第8条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第9条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月1日から施行し、改正後の第7条の規定は平成12年度分の保険料から適用する。

(平成15年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の皆野町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の皆野町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 24,500円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 24,500円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 30,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」と言う。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 34,800円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第2号に該当するもの 34,800円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第3号に該当するもの 42,300円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第4号に該当するもの 50,200円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 30,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 30,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 33,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において(「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第1号に該当するもの 46,500円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第2号に該当するもの 46,500円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第3号に該当するもの 50,200円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第4号に該当するもの 53,900円

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 30,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 30,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 33,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 37,200円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第2号に該当するもの 37,200円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第3号に該当するもの 40,100円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないとした場合、第2条第4号に該当するもの 43,100円

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の皆野町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第10号の規定は、介護保険法施行令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の皆野町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の皆野町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の皆野町介護保険条例第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条の規定は、令和2年2月1日から、皆野町介護保険条例第2条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第8条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

皆野町介護保険条例

平成12年3月21日 条例第5号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第5号
平成12年12月19日 条例第31号
平成15年3月20日 条例第13号
平成18年3月20日 条例第12号
平成20年3月21日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第7号
平成29年3月13日 条例第8号
平成30年3月19日 条例第12号
令和元年6月21日 条例第1号
令和2年6月19日 条例第19号
令和3年3月15日 条例第3号
令和3年6月10日 条例第8号
令和4年6月23日 条例第11号