○皆野町老人居宅介護サービス事業手数料徴収条例

平成12年3月21日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により介護及び支援を要する者が、その有する能力により自立した日常生活を営むことができるよう介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護給付及び予防給付に加え別に定めるところにより居宅介護サービスが必要と認める者に対し必要な居宅介護サービスを提供した場合に徴収する手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の納付)

第2条 手数料は、居宅介護サービスの提供を受けた者(以下第3条において「被介護者」という。)が納付するものとする。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、法に定める負担基準によるものとする。ただし、被介護者が公的年金収入及びその他の所得を合算した額が年額120万円未満で、次の各号のいずれかに該当する場合は免除するものとする。

(1) 住民税非課税世帯に属する者

(2) 被介護者及び被介護者の扶養者が住民税均等割額のみの課税世帯に属する者

(3) 生活保護法の規定による保護を受けている者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

皆野町老人居宅介護サービス事業手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第8号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第8号