○皆野町高齢者介護サービス利用料補助金交付要綱
平成13年3月15日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく、低所得世帯の高齢者等が介護サービスを受けた場合の利用料等の自己負担金(以下「利用料」という。)に対し補助し、生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において介護サービスとは、次のものをいう。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス(特定施設入居者生活介護、特例承認を受け短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用している者を除く)
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)
(3) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護、特例承認を受け介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用している者を除く)
(4) 第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く)
(5) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費
(6) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費
(7) 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費
(8) 法第57条に規定する介護予防住宅改修費
(対象者)
第3条 この要綱の対象となる者は、法及び実施要綱の規定に基づく介護サービスを受けている次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険料が未納となっている者は対象としない。
(1) 介護保険法施行令第38条第1項第1号に該当する者のうち、老齢福祉年金受給者
(2) 前号に該当しない者で介護保険法施行令第38条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する者
(補助基本額)
第4条 この要綱の対象となる費用(以下「補助基本額」という。)は、1ケ月の利用料から法の規定に基き支給される高額介護サービス費を控除した額とする。
(補助金額)
第5条 この要綱による補助金の額は、次の各号のとおりとする。ただし、10円未満は切り捨てるものとする。
(1) 第3条第1号に該当する者補助基本額の2分の1
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(対象者又はその代理人。以下「申請者」という。)は、皆野町高齢者介護サービス利用料補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 前項の申請にあたっては、高齢者介護サービス費の支給によって確認することができるときは、初回のみの申請としそれ以降については当該申請を省略させることができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、原則として本人名義の金融機関口座への振込みにより支払うものとする。
2 自己負担金の支払いについては、埼玉県国民健康保険団体連合会の給付実績により確認するものとする。
(補助金交付決定の取り消し及び返還)
第9条 町長は、申請に虚偽又は不正が認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は、すでに交付されている補助金を返還させるものとする。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 皆野町から転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他申請書の記載内容に変更があったとき。
(帳簿の備付)
第12条 この要綱による事業を処理するため、皆野町高齢者介護サービス利用料補助金申請受付・処理簿(様式第6号)を備え付けるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 この要綱の対象となる介護サービスは、平成13年4月1日以降の介護サービスとする。
附則(平成18年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度の介護サービスから適用する。
附則(平成19年告示第12号)
この告示は、平成19年2月20日から施行し、平成18年度の介護サービスから適用する。
附則(平成19年告示第71号)
1 この告示は、平成19年7月26日から施行する。
2 改正前の第6条第2項の規定による申請は、改正後の申請と見なす。
附則(平成20年訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第88号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和6年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。